二世帯住宅と土地探し

二世帯住宅は、親世帯と子供の世帯とが、同じ住宅を共有するというものです。既存のハウスメーカーなども二世帯住宅のプランを手がけてはいますが、種類が豊富というわけにはいかず、ある程度の制約がありますが、注文住宅として新築するのであれば、間取りなどを含めて、どのようにでもデザインすることが可能です。このような二世帯住宅を、注文住宅として新築するにあたっては、まずはそのための適当な土地を探すことが不可欠となってきます。
土地とはいっても千差万別ですが、もしも二世帯住宅というのであれば、一般的なファミリー向けの分譲地のサイズよりも広めの土地であることが求められるといえます。二世帯住宅を新築するとはいっても、単に部屋数が多いだけで、ほとんどすべての設備を二世帯で共用するタイプのものもあれば、建物としてはひとつにつながっているものの、玄関からの導線が完全に別々にわかれていて、設備もそれぞれに用意されているというタイプまで、さまざまなものが考えられます。
玄関から別々というのであれば、やはり土地についても相応の広さをもつことが不可欠です。この場合、間口があまりにも狭すぎる土地というのは、いくら全体としての面積が広いとはいっても、間取りを検討する上での困難性が高いといえます。反対に、玄関も設備も同じというタイプであれば、土地の広さにはそれほどこだわる必要はないかもしれません。
一般的な二世帯住宅としては、リビングなどの通常の生活空間は二世帯で別々になっているものの、バスルーム、キッチン、トイレなどといった、主要な設備だけは共有にしているというものが挙げられます。こうした水回りというのは、いくらシステムバスのような製品を導入したとしても、注文住宅の施工代金のかなりのウエイトを占めてきますので、共用したほうが金銭的にはメリットが大きいはずです。この場合は玄関から別々というタイプ、玄関と設備が同じタイプの中間ですが、一般の分譲地よりは多少ゆとりが必要です。
なかなか適当な土地がみつからない場合は、注文住宅は自由度が高いということを利用して、土地にあわせて2階建て、3階建てのように縦方向の間取りを検討することで、二世帯分離を実現するという方法もあるでしょう。
なお、二世帯住宅の敷地となっている土地については、相続税の課税において、土地の評価額が8割ほど減額される、小規模宅地等の特例に該当する場合があります。このような特例の適用を受けるのは、土地の面積が330平方メートルまでの部分についてですので、相続税の節税対策という面から、土地の広さを考えてみるのもよいといえます。